2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
我が国が締結する租税条約は、基本的にはOECDモデル条約に沿って策定されております。そのOECDモデル条約の二〇一〇年の改定で、OECD承認アプローチ、AOAアプローチが導入されました。政府も、新規の締結あるいは改正の際には、このOECD承認アプローチに基づいた規定を導入することを目指しているとされていますけれども、今回の両条約にはこのAOAが導入されないまま締結をされています。
我が国が締結する租税条約は、基本的にはOECDモデル条約に沿って策定されております。そのOECDモデル条約の二〇一〇年の改定で、OECD承認アプローチ、AOAアプローチが導入されました。政府も、新規の締結あるいは改正の際には、このOECD承認アプローチに基づいた規定を導入することを目指しているとされていますけれども、今回の両条約にはこのAOAが導入されないまま締結をされています。
今回の条約はいずれもOECDのモデル条約に準拠したものであるということでありますが、二〇一〇年に改定されたOECDのモデル租税条約では、二重課税のリスクを避けるために、事業利得の算定に当たって本店と支店との内部取引を厳格に認識する、いわゆるOECD承認アプローチ、AOAと言うそうですけれども、これが導入されている。
こうした事態に対処するために、相互協議手続の一環として、そうした当局間の協議の開始から一定期間が経過しても合意が成立しない場合には、申立てを行った納税者の要請に基づきまして、当該事案の未解決の部分につきまして仲裁に付託する制度というのが二〇〇八年のOECDのモデル条約で採択されたわけですけれども、こうした仲裁手続の導入ということを通じて納税者の負担軽減を図っていきたいというふうに私どもとしましては考
租税条約の今後の締結につきましては、我が国としましては、いわゆるOECDモデル条約、あと国連モデル条約のいずれかを採用するといった二者択一あるいは一方的な観点ではなくて、租税条約の目的に照らして適切、かつ両国にとって受入れ可能な条約とするべく交渉を行っていきたいというふうに考えております。
ロシアについては、現行の日ソ租税条約におきます投資所得に対する限度税率が近年の我が国の条約例と比して高い水準になっていること、また、両国がそれぞれ租税条約の参考としておりますOECDモデル条約、租税条約が累次にわたり修正されていることなどを踏まえまして、両国において全面改正する必要性が認識をされましたため、締結に向けた交渉を開始し、合意、署名に至ったものでございます。
租税条約の締結につきましては、国際的な二重課税の除去、脱税及び租税回避行為の防止を通じて二国間の健全な投資、経済交流の促進に資するものであり、我が国としましては、OECDモデル条約案及び委員御指摘の国連モデル条約案のいずれかを採用するという二者択一なアプローチではなく、今申し上げました租税条約の目的に照らして適切、かつ双方にとって受入れ可能な条約とすべく交渉を進めてまいりたいと考えております。
倉庫についての御質問でございますけれども、現行のOECDのモデル租税条約におきましては、商品等の引渡しのみを行う倉庫のような施設についてはPEとみなされないということになっておるところでございますけれども、このモデル条約の見直しの後には、その施設が準備的、補助的な活動にとどまらずに、企業のビジネスの本質的に重要な部分を担っている場合にはPEと認定できるということにしているところでございます。
この課税権について、OECDモデル条約に準拠した租税条約では、居住地国には広範に認める一方、源泉地国に対しては限定的に認めるものというふうになっています。 この、居住地国には広範に認め源泉地国に対しては限定的に認めるという、その理由と意義について説明を求めたいと思います。大臣、お願いいたします。
商品の引渡しのみを目的とした商品を保管する例えば倉庫というものがございますが、これは、従来のOECDのモデル条約上はPE、恒久的施設の例外ということにされているものですから、巨大な倉庫があっても、それが必ずしも恒久的施設というふうに認定されないというおそれは今現にございます。
そして、このネットワーク、量も拡充しなければいけませんが、御指摘がありましたOECDのモデル条約の内容の変化等、国際的な環境の変化にも対応するべく、既に結んだ条約の改正作業にもしっかりと取り組まなければいけない。要は、量だけではなくして質の向上にも努めていかなければならない。 こういった認識で、引き続きこうした租税条約のネットワーク拡充に向けてしっかりと努力をしていきたいと考えます。
我が国を含む先進国の間の租税条約の大半は、経済協力開発機構、OECD、これは先般大臣も訪問されたと思いますが、OECDが作成しているモデル条約の内容に準拠している。 OECDのモデル条約というのは、第二次世界大戦後に国際的な経済交流が急速に促進されることによって発生した二国間の二重課税を防ぐために、租税条約のモデルとして、昭和三十八年、一九六三年にOECD理事会において採択されました。
まず第一問目ですが、二〇一〇年にOECDモデル条約で、本店と支店との間の内部取引を厳格に認識するいわゆるOECD承認アプローチが導入されたところでございます。これを踏まえ、日英租税条約改定議定書においては事業利得に関する規定が改正をされました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。
これにつきましては、民主党の議連で二〇〇八年八月八日にモデル条約案までまとめていただきました。その会長は岡田副総理だったと思います。事務局長は玄葉外務大臣ですよね。 これについては、総理はこの予算委員会、四月五日で、ちょっと官僚答弁を読まれました。こう言われたんですよ。北東アジアにおいては非核地帯実現のための現実的な環境はいまだ整っていないと。
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、租税条約の締結や改定に向けた方針、OECDモデル条約を踏まえた租税条約ネットワークの構築、香港との租税協定に相互協議に係る仲裁手続を設けた理由等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、順次採決の結果、四件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○浜田昌良君 OECDのモデル条約って、基本的には情報交換を今回強化しようという内容であって、それは違いますよ。課税権の配分のところについては、してもいいという問題であって、するかどうかは日本の判断なんだから、それは別に、情報交換だけは強化をして、課税権の配分についてはそこまで緩める必要はなかったのではないでしょうか。
○副大臣(福山哲郎君) 前々からこの租税条約等についての議論の中で申し上げているように、我々はOECDのモデル条約をベースにしておりますので、このことについて日本とバミューダの間で特別にこの課税権の配分の問題について議論をしているわけではありません。これはOECDのあくまでもモデル条約に基づいて、一般的な条約の形として我々は今回御理解をお願いをしているところでございます。
それから、ドイツの国会の軍縮・軍備管理の委員長だと思いますが、これまでは、部分的措置の積み重ねによっていずれ核廃絶をと、ステップ・バイ・ステップという立場だったけれども、国際世論とかNGOとの交流の中で、マレーシアやコスタリカが出しているモデル条約の重要性が深まったと。
今回の四条約の改正について、今、シンガポール、マレーシア、ベルギー、ルクセンブルク、四カ国ということで、OECDモデル条約に沿った内容に改めるものであります。
現行のOECDモデル条約と同様の情報交換規定を設けた例として五件ありまして、日英、日仏、日豪、日・ブルネイ、日・カザフスタンということで、二〇〇六年から五件、こうした情報交換規定を設けた例がございます。 今御指摘の米国、インド、韓国ということでありますけれども、このOECDモデル条約の情報交換規定、二〇〇五年に改定されたものでありまして、それ以降のさっきの五件はそれが含まれている。
時間がございませんので次にお伺いをしますが、また細かい点で申しわけございませんが、先ほど私が申しました刑事に関する共助に関するモデル条約というものがございます。この中の第十一条というところに「証拠の取得」というのがございまして、その中にコメントというのが書いてございます。
○三浦政府参考人 委員御指摘の、モデル条約の十一条の、脚注というのでしょうかコメントというのでしょうか、その部分に今委員が読み上げられました記載があるわけでありますが、そこは、ビデオリンクその他、現代的なといいますか、近代的なコミュニケーションの方法で取得するというようなことが書いてございまして、やや表現が抽象的といいますか、幅広い内容を含んでいると理解されるものでございます。
こうした認定の基準は、原則として投資家の所在国との間の租税条約の規定が適用されておりますけれども、主要先進国の条約上の規定はOECDが策定するモデル条約に準拠しておりまして、我が国の場合も、アメリカやイギリスと同じような条約上の規定を採用しております。
○政府参考人(佐々木豊成君) 御指摘のように、先進国、OECD諸国の間におきましては、モデル条約において一般的に源泉地国の課税を軽減していくという方向で投資促進を図るというのは合意されているわけでございますが、発展途上国の場合ですと、御指摘のように自国の源泉地課税を確保したいという希望が強いのが一般的でございます。
○政府参考人(佐々木豊成君) 金融機関等に対する利子の免税等の措置でございますが、これはOECDのモデル条約などでもそういう方針が示されておりますが、これは利子という、金融仲介をやっている事業者といいますのは貸付金利と調達金利の利ざやを収益源としておりますので、その受取利子だけに対して何%、一〇%の源泉徴収を行うといたしますと、大変利ざやに占める割合が高くなって与信取引を阻害する、ひいては相互の経済発展
この租税条約は、各国が有している内国課税権につきまして、言ってみれば、一定の、譲るという形で調整を行っていく、こういう機能を果たす条約でございますので、相手国の国の大小あるいは経済発展の度合い等を問わず、やはり基本的には相互主義で行っていくということで、これはOECDモデル条約等もそういうことになっておるわけでございます。
第三に、本条約を締結する、この租税協定を今後アジア諸国との間で結ぼうとする条約のモデル条約とするという問題です。 発達した資本主義国同士の租税協定がそのまま発展途上国との租税協定に適切なものとは思えません。とりわけ、特許、商標、使用料、子会社の配当や利子課税免税は発展途上国には不利で、日本の一方的利益になります。
というのは、この条約をモデル条約として今後アジア諸国等との条約も進めたいということが表明がありました。その場合に、日米関係での租税協定が、やっぱりこれは双方とも発達した経済国ですね、が途上国との間にこれをモデル条約として相手国に課税権を放棄を迫るみたいな形もなりかねない。私は、結果としてどういう条約が結ばられるかは別として、経済……